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「ツークリック詐欺」調査報告書

最近ワンクリック詐欺からツークリック詐欺へと手口が変わってきました。ワンクリック詐欺は一回のアクションで有料登録させる手口ですが、これにポップアップダイアログなどで確認措置を取るいわゆる電子消費者契約法に基づいた請求?です。

ワンクリック詐欺 では電子消費者契約法に基づいていない為、支払わないでも問題ないと説明しましたが、ツークリック詐欺では電子消費者契約法に基づき契約内容を明示しています。

画像やアドレスをクリックしたらこんな感じの画面が表示されます。


被害者は一般的なワンクリック詐欺とは違いポップアップによる確認がでてきた為、支払らう必要があると勘違いしがちですが、支払わないで良い可能性が高いです。

明らかに相手を騙しいれる事を狙い業者は作製している事は確実ですが、実際業者側の詐欺を証明する事はできません。しかし『 錯誤無効 』を主張する事ができます。

錯誤無効とは?
契約の内容の重要な部分について、錯誤(勘違い)があり、勘違いだとわかれば、普通に考えて契約しないようなときは、その契約は無効となります。ただし、錯誤をしたものに重大な過失があったとき(注意を著しく欠いていたとき)は無効を主張できません。

普通に考えてこの有料コンテンツのサービスを申し込むと思っていない限りこの契約は相手側に過失があり契約は成立しません。逆にワンクリック詐欺であろうとツークリック詐欺であろうと有料サービスを申し込むつもりでクリックした場合は支払う必要があります。

電子消費者契約法では、契約関係が結ばれることを前提に作られています。クリック自体が契約の申込みと認められる可能性が低い以上は、電子消費者契約法の適用は関係なく、契約は元から成立しないって考えるのが一般的です。

ツークリック詐欺もワンクリック詐欺と同じく放置、無視するのは一番の対処法と言えるでしょう。


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